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【産後に必要な9個の手続き】事前に確認して産後の手続きに備えよう!
目次
ご出産おめでとうございます!出産をすると、赤ちゃんのお世話で忙しくなる他、市役所や区役所、会社への手続きが必要です。
しかし、出産後のママは疲労困憊です。そこで今回は、出生届や健康保険の加入など産後に必要な手続きについてご紹介します。
産休などの少しゆっくりできる時間にぜひ読んでみてくださいね。
ほぼすべての人が申請・届出が必要なリスト
産後に必要な手続きはたくさんありますが、特に次の5つはほぼ全員が申請・届出が必要になります。どれも申請期限が短かったり額が大きいものばかりなので、事前にしっかりと確認しておきましょう!
※詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。
種類 | 提出期限 | 提出先 |
出生届 | 出産日を含め14日以内 | 市区町村役場 |
健康保険加入 | 出生後すみやかに(1ヶ月検診時までに作成) | 各健康保険の担当窓口 |
児童手当金 | 出生月内(月後半に出生した場合は、出生した翌日から15日以内) | 現住所の市区町村役場 |
出産育児一時金 | 支払い方法による | 産院または各健康保険組合の窓口 |
乳幼児医療費補助 | 出生後すみやかに(1ヶ月検診時まで) | 現住所の市区町村役場 |
出生届
出生届は子供の戸籍を作成する上で大切な書類です。出生後はすみやかに提出しましょう!
出生届の用紙は役所にありますが、出産した病院や産院でもらえることもあります。出生届の用紙は「出生証明書」と一体になっていて、出生証明書は出産に立ち会った医師や助産師さんに記入してもらう必要があります。
そのため、あらかじめ出生届を準備している病院が多いです。自分で用意する必要があるかどうか、事前に産院に確認しておきましょう!
【必要書類等】
・届出人のはんこ
・母子手帳
・出生届(出生証明書と一体)
【提出人】
両親・または同居の祖父母でも可
健康保険加入
健康保険は各自治体から子供の医療費の補助を受けるために必須です。子供が誕生したら両親どちらかの扶養として健康保険を加入させます。
加入手続きが遅れると助成金がもらえず、病院にかかった際に医療費の全額を窓口で立替払いをすることになってしまいます。
赤ちゃんが生まれたらすみやかに手続きをしましょう!
共働きの両親の場合、収入が多い方の扶養に入れるのが一般的です。出生届と同時に手続きをすれば、スムーズに作成できます。
【必要書類】
・母子手帳(「出生届出済証明」欄に記入があるもの)
・届出人の印鑑
・健康保険証
・本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
【提出人】
父・母のどちらか(国民健康保険の場合は住民票が一緒の家族)
児童手当金
児童手当金は、0歳から中学校卒業までの児童を養育している人に支給される手当金です。
申請した月の翌月分から支給を受けることができます。ただし、出生日が月末に近いなど、やむを得なく月末までに手続きができなかった場合は、申請日が翌月になっても出生日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
支給額は子供の年齢によって変わります。
■3歳未満 一律1万5000円
■3歳以上小学校修了前 1万円(第3子以降は1万5000円)
■中学生 一律1万円
出産育児一時金
加入している健康保険から出産費用の一部(1児につき42万円)が給付される制度です。
受取方法は以下の3つです。
【直接支払制度】
健康組合から医療機関に出産育児一時金が直接支払われます。多くの医療機関がこの制度を採用しています。退院時の支払いが出産育児一時金を差し引いた金額だけで済むので手続きが楽になります。
病院が準備する「直接支払制度利用の合意書」に記入し、入院時、または入院までに提出して申請しましょう!
ちなみに、私も「直接支払制度」を利用しましたが、スムーズに手続きができたので助かりました!
【受取代理制度】
出産する医療機関が「直接支払制度」を導入していない場合は、健康保険組合に申請することで「直接支払制度」同様に組合から医療機関に支払われます。
健康保険組合から「受取代理制度利用」の申請書を受け取り、医療機関に必要項目を記入してもらいます。出産予定日の2ヵ月前以降に、ママが健康保険組合へ提出して申請します。
【産後申請】
出産後、自分で出産費用を全て支払ったあとに健康保険組合へ申請し、支給を受ける方法です。
健康保険組合から申請書類を受け取り、出産入院時に病院や産院で必要項目を記入してもらい、退院後に健康保険組合へ提出します。申請期限は出産日翌日から2年の間です。
【必要書類等】
・出産育児一時金支給申請書
・直接支払制度の場合:被保険者証を医療機関などに提示、医療機関などで申請・受取に関わる代理契約を締結
・受取代理制度の場合:出産費用の領収書・明細書、直接支払制度を利用しない旨を示す代理契約に関する文書の写し
・出産費用の領収書・明細書
・出生を証明する書類
【提出人】
・働いている本人(専業主婦などで被扶養者の場合は夫)
乳幼児医療費補助
健康保険に加入している0歳〜中学3年生までの子供が病気やケガで医療機関を受診したときに、一部の医療費を市区町村に助成してもらえる制度です
自治体によっては乳幼児医療証の提示で医療費が無料になる、あるいは後日補助金で還付される場合があります。
子どもの1カ月健診から助成の対象になりますので、児童手当の申請と一緒に手続きをし、早めに医療証を入手しておきましょう!
【必要書類等】
・届出人のはんこ
・医療費助成申請書
・所得証明書
・出生届出済証明が記入された母子手帳
・赤ちゃんの健康保険証
・自治体によっては個人番号(マイナンバー)が必要
【提出人】
両親のどちらか
その他必要に応じて申請するものリスト
働いているママや出産を機に退職したママ、妊娠・出産で高額な医療費を支払ったママなどは、場合によってお金を受け取ることができます。
どのような時にお金を受け取ることができるのか、事前にチェックしておきましょう!
種類 | 提出期限 | 提出先 |
高額医療費 | 診察日の翌月〜2年以内 | 勤務先の窓口(健康保険や共済組合の場合)
住民票のある市区役所・町村役場(国民健康保険の場合) |
未熟児養育医療給付金 | 出生から14日以内 | 現住所の保健所窓口 |
出産手当金 | 産後57日目以降(2年以内であればさかのぼって請求可) | 勤務先 |
育児休業給付金 | 育児休業開始から4ヶ月以内(勤務先に要確認) | 勤務先 |
高額医療費
健康保険が適用される治療で、1ヶ月間の医療費の合計金額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分は高額療養費として申請し、後から払い戻すというものです。自己負担の限度額は、年齢や所得によって変わります。
出産でも、帝王切開など保険の対象となる医療行為が施された場合に適用されます。
あらかじめ高額の治療費がかかることがわかっている場合は、事前に申請することもできます。その際は「限度額適用認定証」をもらっておきましょう。
【必要書類等】
・高額医療費支給の申請書
・医療費の領収証
・健康保険証
・はんこ
【提出人】
・医療費がかかった本人(専業主婦などで被扶養者の場合は夫)
未熟児養育医療給付金
生まれた赤ちゃんが未熟児の場合や、医師が入院の必要性を認め指定医療機関に入院している乳児などを対象に、入院時にかかった保険適用後の自己負担分を援助します。
【必要書類等】
・未熟児養育医療給付申請書
・未熟児養育医療意見書
・世帯調書
・母子健康手帳
・所得税証明書(源泉徴収票など)
・乳幼児医療費受給者証
・健康保険証
・はんこ
【提出人】
両親どちらか
出産手当金
出産前後の働けない期間の生活を支えるために支給されるお金です。支給対象期間は基本的に出産前42日間+出産後56日間=98日分。予定日と異なる日に生まれた場合は日数が変わります。受け取れる支給額は、産休開始前のお給料の約3分の2に相当する金額です。
支給は申請後約1〜2ヶ月後です。申請に時間がかかるので、それまでの生活費はしっかりと確保しておきましょう。
【必要書類等】
・出産手当金申請書
・はんこ
・健康保険証
・振込先口座
・出生を証明する書類
【提出人】
母親のみ
育児休業給付金
育児休業中に生活を支えるために支給されるお金です。期間は出産手当金の支給が終わった翌日から、子どもが1歳になるまでが対象です。もし保育園に入れなかった場合は、最長2歳になるまで延長できます。
育児休業給付金は、2ヵ月に1度、2ヵ月分がまとめて給付されます。初回の給付は育休開始から2ヵ月後。なお、初回手続き以降も2ヵ月ごとに申請が必要となります。
産休に入る前に勤務先と書類のやり取り方法などを確認しておきましょう!
【必要書類等】
・休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付受給資格確認票
・(初回)育児休業給付金支給申請書
・「母子健康手帳」または「住民票」の写し
【提出人】
母親のみ
まとめ
今回は産後に必要な手続きについてご紹介しました。
出産後は育児に専念するためにも、出来る限りの準備はしておきたいですよね!
出産後は申請しないといけない手続きが多く、出産後のママ1人で乗り切るのは心身ともに負担がかかります。
出産前に必要な申請リストなどを伝え、旦那さんやご家族に手伝ってもらいましょう!
申請にはどれも期限があるので、出産後すみやかに手続きすることを心がけてくださいね。
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